規約

全国有志議員の会 規約

(名称及び事務所)
第1条 本会は「全国有志議員の会」と称し、事務局を役員関係者所在地に置く。

(組織)
第2条 本会は、第3条の目的に賛同する全国自治体議員及び国会議員、並びに前・元議員で構成する。その後、随時賛同議員等を追加することができる。

(目的)
第3条 本会は、新型コロナウイルスパンデミックの実態を明らかにし、真の世界平和構築に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的達成のため次の事項につき所属議員間の調整を図り、協議の上、必要があるときはその事業を推進する。

(1) 啓発を目的とした講演会、研修会等
(2) 啓発を目的としたチラシ等の作成、配布、広報
(3) 所属議員間の情報交換、交流や親睦
(4) その他目的達成に必要と認める事項

(役員)
第5条 本会は、所属議員、若しくは前・元議員から次の役員を選出する。
代 表 1名
副代表 若干名

(職務)
第6条 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。
3 事務局は、事業推進に係る事務や会計を行う。

(役員の任期)
第7条 役員の任期は特に定めない。
2 事情で役員を継続できない場合は、その都度後任を会議にて選出する。

(会議)
第8条 本会は、代表が必要に応じてリモート形式を含み招集する。
2 規約改正、役員選任、会計報告を行う。
3 事業実施に当たって、打ち合わせを行う。

(会計)
第9条 本会の経費は、事業収益と寄附金、その他の収入をもって充てる。
2 会計年度は,毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わるものとする。

附則 この規約は、令和4年2月23日より施行する。